2018-03-28 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第5号
基本労務契約というのは、事務員、技術要員、運転手、警備員などがこれに当たり、諸機関労使協約とは、施設内の食堂や売店などの従業員を指すと説明を受けています。
基本労務契約というのは、事務員、技術要員、運転手、警備員などがこれに当たり、諸機関労使協約とは、施設内の食堂や売店などの従業員を指すと説明を受けています。
なお、御指摘の基本労務契約第十九条、これは労務提供契約のうちMLC労働者に係る契約でありまして、契約中の関係規定は労働者の就業規則及び雇用条件の基礎となる旨定めております。
この解釈の違いがやはり問題なんですが、実質は基本労務契約の主文第十九条、ここによって米軍の同意がなければ国内労働法令は適用されないということになっているんですね。 日本の防衛大臣に雇われて、日本国内で働いている日本人労働者が日本の労働法令で守られないという現状がここにあります。
この中で、一、三、七は、既に三つの労務協定、基本労務契約、MLC、諸機関労務協約、IHA、船員契約、MC、この契約の中で既に改定された形で盛り込まれていることを確認しております。 四の褒賞については、これは予算書の中で既に掲載されているということで担保されている、予算が通ればこれが担保されたという形になるというふうに理解しております。
基本労務契約と諸機関労務契約は、日本側が雇用し米側が使用者というふうになっておりますが、このIHA、諸機関労務契約に関しては、外資系などの歳出外機関が雇用をできるというふうな形もとられておりますので、実は、IHAで採用して米側が使っている労務者、従業員の方々と、AAFES側が採用した従業員の方々とで、その待遇に差が出ているのではないか。
○玉城委員 このMLC、基本労務契約労働者をふやし、IHA、諸機関労務契約労働者を削減する本協定における考え方をお伺いしたいと思います。 在日米軍施設で、駐留軍等労働者数について、諸機関労務契約、IHAにより福利厚生施設等で働く労働者数は五千七百三十五名という報告が出ておりますが、このMLCの労働者をふやし、IHAの労務者を削減する意図はどういうところにあるんでしょうか。
具体的には、基本労務契約等により日本政府が行う駐留軍等労働者の給与等の立てかえ払い等に適用しており、これにより、駐留軍等労働者への安定的かつ円滑な給与の支払いに役立っているところでございます。 そういう面でさせていただいているということでございます。
○横路委員 一つ、従業員の処分の問題なんですが、基本労務契約では、労働者に対する制裁の規定があります。非常に詳細に規定されていて、戒告、減給、出勤停止、解雇とありまして、その手続と処分内容が非常に明確に規定されているんですね。 ところが、この処分を使わないで、実質処分をするということで、休業手当を払って、そしてもう出勤しないでいいという扱いをしているところが、横須賀の海軍の施設なんですね。
○横路委員 大体アメリカとも話がついているというように聞いておりますが、基本的な労務契約の改定を急いでやっていただきたいと思います。 また、改正高年齢者雇用安定法という法律、これはこの四月一日から施行になりますが、駐留軍労働者への適用についてどんな状況なのかということです。
これを、基本労務契約というメーンの契約の対象者で見ますと、基本給表につきましては、国家公務員の俸給表を基礎といたしまして、職務の内容に応じて五つの基本給表を定めているところでございます。 また、諸手当につきましても、国家公務員に支給されております、地域手当、扶養手当等々の手当を設けているところでございます。
実際は、基地労働者について、いわゆるMLC、基本労務契約、IHA、諸機関労務協約というものがあります。この両労務契約について、防衛省が膨大な冊子というか記録を出しておりますよ。それには、職種ごとに明細が全部載っていますよ。これは不開示にする理由など毛頭ないんです。私は再検討してもらいたい。 というのは、新特別協定で間もなく、労務費の日米負担の問題で、両国間で交渉するんです。
これに関して、では、日本に住所を有する労働者が外国の事業主と契約し外国で仕事をする、海外が労務提供地の場合に、何らかの労務契約上のトラブルが発生した場合にその労働者が事業主を訴える裁判を日本の裁判所に提起すること、提訴することは可能かどうかということですね。
ですから、消費者契約でも労務契約でも、債務履行地を日本という形を残しておけば日本で裁判を起こすことが可能だという点が今の質疑で浮かび上がってきているわけでして、一般の方々は、なかなかこういうことを理解して海外で活動されないと思いますが、私は、国会議員として、海外で活躍されている日本の方々には、なるべくこういう点を理解していただいて、消費者関係の契約を結ばれたり労務関係を結ばれたりするように周知をすることが
そこで、現在労務契約によって米軍に雇用されている基地従業員を日本政府が雇用主となり公務員として地位も保障すれば基地従業員の不安も取り除けると思いますが、これについて大臣の所感をお聞かせください。
これを受けまして、防衛省といたしましては、日米間で締結しております基本労務契約においてエックス線撮影は歯科補助職及び歯科衛生職の職務には含まれていないこと、また駐留軍等労働者の安全上の問題もあることから、平成十八年十一月に、防衛省北関東防衛局から在日米軍担当官に対しまして、エックス線撮影に従事させないよう申し入れたところでございます。
○浅尾慶一郎君 いわゆる駐留軍労働者に係る基本労務契約等を締結する際に、地位協定上の扱いについて日米合同委員会で確認はしてこなかったのでしょうか。 確認してこなかったということであれば、なぜ確認してこなかったか、その理由も伺いたいと思います。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 就業規則につきましては、昭和三十九年に十章二十九条から成る就業規則本則を策定いたしまして、その附属文書としまして基本労務契約を添付し、これらの文書全体を就業規則として扱い、同年、当該機関委任事務を担っていた関係都道府県より所轄の労働基準監督署へ届出を行ったところでございます。
○政府参考人(伊藤盛夫君) 就業規則の一部でありますところの基本労務契約につきましては、随時改正を行っております。今御指摘の労働基準法に合致していない項目もございますので、その点につきまして米側と鋭意協議をしておる状況でございます。
国が確定判決及びこれに関連する仮処分決定を受けて支払った金銭のうち、米国が負担すべきものとして米側に償還を求めている場合の根拠は、日米地位協定第二十四条一及び基本労務契約でございます。 また、担当省庁は防衛省でございます。
私は、去る三月十八日、本会議における新特別協定に関する代表質問で、駐留軍労働者のMLC、基本労務契約などにおける法的雇用主について尋ねました。これに対して、石破防衛大臣は、「駐留軍等労働者の法的雇用主は日本国でございます。このことは、当然私は認識をいたしております。」このように答えております。 外務大臣も、駐留軍労働者の法的雇用主が日本国であるという認識はお持ちでしょうか。
MLC、基本労務契約において、駐留軍労働者の法的雇用主は日本政府であります。防衛大臣は、駐留軍労働者の法的雇用主が日本政府であるという認識をお持ちでしょうか。法的雇用主として、駐留軍労働者のために何をなすべきだとお考えでしょうか、お答えください。 駐留軍労働者にも我が国の労働関係法令が適用されることは明々白々であります。
御指摘のような、駐留軍等労働者の方々の職場におきまして労働者間に生じる問題につきましては、まず第一義的には、職場の管理者であります米軍が問題解決の責任に当たるべきものと考えておりますけれども、御指摘のような事態が起きた場合につきましては、基本労務契約の枠組みの中で問題の解決がなされることとなっております。
ただ、長崎委員が提案されたように、個々具体的な労務契約の内容に政府が立ち入って、例えば今の日給一万三千円を少なくとも二万円にせいとか、そういうことをする根拠はないわけでございまして、ただ、労働基準法、労働諸法に違反する事例があれば政府は積極的に介入いたしますけれども、そうでない限り、個別具体の契約に介入することはできないわけです。その点は御理解いただきたいと思います。
また、ただいま御指摘の点に関連するかと存じますが、施設・区域で働く駐留軍等労働者の作業、作業場につきましては、基本労務契約などに定める手続に従いまして日本側当局の要求により我が国の労働法令の規定上必要とされる検査を米側と調整の上実施することができることとなっております。
基本的に言えますことは、要するに、最初にああいう条約ができまして、それを受けて労務提供する労務契約を結んだ、そのときの後になってできた法律に基づいて事後法で変わってしまっているやつについてどうなんだということになりますと、そう言われたって、向こうもこういうような労務提供契約でやられたんだからそれでやってきたじゃないかというようなことを言うわけでありまして、本来なら法律作るときにそういうやつの整理も併
MICというのは使用契約ですか、基本労務契約、ごめんなさい、MLCですね、基本労務契約に記載をされているということなんですけど、これはこれでよろしいですか。
○犬塚直史君 今大臣おっしゃったように、施設庁、局長、所長が押印をすると、あるいは協議をするが、最終的に意見不一致の場合は決定権が米側にあるということがMLC、基本労務契約にうたわれているということ自体がおかしいんですよ。つまり、地位協定に従って、雇用主は日本政府であって、使用主は米軍という形になっているわけですよね。
○内山委員 基地従業員の労務契約は、所属する組織が通勤距離外に移動する場合、転勤を希望しない従業員は解雇と定められています。しかし、防衛施設庁によると、基地従業員の給与を日本政府が負担することになった八七年以降、実際に解雇された従業員は全国で三名と聞き及んでおりますけれども、これは正しいでしょうか。